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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第35条(雑所得)

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。 一 第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの 二 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金 三 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの 4 第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円) イ 四十万円 ロ その年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (1) 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額 (2) 当該残額が三百六十万円を超え七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額 (3) 当該残額が七百二十万円を超え九百五十万円以下である場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額 (4) 当該残額が九百五十万円を超える場合 百五十五万五千円 二 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円) イ 三十万円 ロ 前号ロに掲げる金額 三 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円) イ 二十万円 ロ 第一号ロに掲げる金額

この条文を準用・引用する条文 40

引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第3条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第3の2条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第9条 引用 児童福祉法施行令 第22条 引用 児童福祉法施行令 第25の13条 引用 児童福祉法施行令 第27の13条 引用 地方税法 第45の2条 (個人の道府県民税の申告等) 引用 地方税法 第317の2条 (市町村民税の申告等) 引用 地方税法施行令 第7の10の5条 (総所得金額の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第7の11条 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定) 引用 地方税法施行令 第7の18条 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例) 引用 地方税法施行令 第48の5の2条 (総所得金額の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第48の5の3条 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定) 引用 地方税法施行令 第48の9条 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例) 引用 地方税法施行令 第56の89条 (国民健康保険税の減額) 引用 公営住宅法施行令 第1条 (用語の定義) 引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第18条 引用 租税特別措置法 第11条 (特定船舶の特別償却) 引用 租税特別措置法 第12条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第27条 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法 第41の3の9条 (令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法 第41の3の11条 (所得金額調整控除) 引用 租税特別措置法 第41の15の3条 (公的年金等控除の最低控除額等の特例) 引用 租税特別措置法 第41の15の4条 (消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用) 引用 租税特別措置法施行令 第18の2条 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4の5条 (特定公的年金等の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の2条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 国民健康保険法施行令 第29の3条 (高額療養費算定基準額) 引用 国民健康保険法施行令 第29の4の3条 (介護合算算定基準額) 引用 国民健康保険法施行令 第29の7条 (市町村の保険料の賦課に関する基準) 引用 児童扶養手当法施行令 第4条 (手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 引用 児童扶養手当法施行令 第6の7条 (受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例) 引用 所得税法 第37条 (必要経費) 引用 所得税法 第41の2条 (発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額) 引用 所得税法 第57の4条 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例) 引用 所得税法 第121条 (確定所得申告を要しない場合) 引用 所得税法 第161条 (国内源泉所得) 引用 所得税法 第203の2条 (源泉徴収義務) 引用 所得税法 第203の3条 (徴収税額) 引用 所得税法 第203の5条 (公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)