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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第203の2条(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第3条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第4条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第8条 引用 地方税法 第317の6条 (給与支払報告書等の提出義務) 引用 租税特別措置法 第41の15の4条 (消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用) 引用 租税特別措置法 第41の16の2条 (令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例) 引用 所得税法 第121条 (確定所得申告を要しない場合) 引用 所得税法 第203の7条 (源泉徴収を要しない公的年金等) 引用 所得税法 第239条 引用 所得税法 第240条 引用 所得税法 第242条 引用 所得税法施行令 第319の6条 (公的年金等の金額から控除する金額の調整等) 引用 所得税法施行規則 第53条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第10条 (居住者の平成八年中に支払われた公的年金等に係る特別減税額の控除) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第1条 (定義) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第14条 (公的年金等に係る特別減税額の還付の対象とならない者) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第17条 (公的年金等に係る特別減税額の還付の方法) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第2条 (定義) 引用 復興特別所得税に関する政令 第13条 (復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)