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昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)昭和二十二年政令第二百六十八号

第8条

法第三条第四項に規定する者で同項に規定する災害によりその者(その者の所得税法第七十二条第一項に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次の各号に定めるところにより、その者の申請によつて、当該各号に掲げる報酬又は料金につき所得税法第二百四条第一項の規定による徴収を猶予する。 一 その者が、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五百万円以下の者であるときは、当該災害のあつた日以後その年中において支払を受けるべき所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までに規定する報酬又は料金 二 その者が、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五百万円を超え七百五十万円以下の者であるときは、当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日(その日が当該災害のあつた日の属する年の十二月三十一日後であるときは、その年十二月三十一日)までの間に支払を受けるべき所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までに規定する報酬又は料金 三 その者が、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が七百五十万円を超え千万円以下の者であるときは、当該災害のあつた日から三月を経過する日の前日(その日が当該災害のあつた日の属する年の十二月三十一日後であるときは、その年十二月三十一日)までの間に支払を受けるべき所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までに規定する報酬又は料金 第三条の二第六項の規定は、前項に規定する徴収の猶予をする場合について、これを準用する。 第一項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、その旨、被害の状況、損害金額及び災害のあつた日において見積つたその年分の合計所得金額の見積額並びに徴収の猶予を受けようとする所得税に係る第一項に規定する報酬又は料金(以下報酬等という。)の支払者の氏名又は名称及び当該報酬等の支払の場所を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収せらるべき報酬等のうち最初に支払を受ける報酬等の支払を受ける日の前日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 第四条第二項及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、これを準用する。 この場合において、同条第二項中「前条第一項から第三項まで又は第五項」とあるのは「第八条第一項」と、「給与等又は公的年金等」とあるのは「同項に規定する報酬又は料金」と、「第百八十三条又は第二百三条の二」とあるのは「第二百四条第一項」と、「給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者」とあるのは「報酬又は料金の支払者」と、同条第四項中「被災給与所得者等」とあるのは「第八条第一項の規定に該当する者」と、「給与等又は公的年金等」とあるのは「第八条第一項に規定する報酬又は料金」と、「第百八十三条」とあるのは「第二百四条第一項」と、「期間若しくは」とあるのは「期間又は」と、「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第二百三条の二の規定による徴収を猶予すべき期間」とあるのは「期間」と、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。