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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第72条(雑損控除)

居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 一 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額 二 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額 三 その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額 2 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 3 第一項の規定による控除は、雑損控除という。

この条文を準用・引用する条文 27

引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第2条 引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第3条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第3の2条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第8条 引用 資産再評価法 第88条 (所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除) 引用 地方税法 第72の50条 (個人の事業税の賦課の方法) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の12条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第51条 (資産損失の必要経費算入) 引用 所得税法 第71条 (雑損失の繰越控除) 引用 所得税法施行令 第205条 (雑損控除の適用を認められる親族の範囲) 引用 所得税法施行令 第206条 (雑損控除の対象となる雑損失の範囲等) 引用 所得税法施行令 第258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 所得税法施行令 第262条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示) 引用 所得税法施行令 第292条 (恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2条 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第6条 (個人の事業税に関する経過措置) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第3条 (雑損控除の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第2条 (雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第3条 (雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第4条 (雑損控除の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第2条 (雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第3条 (雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等) 引用 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律 第3条 (雑損控除の特例) 引用 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律施行令 第3条 (雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)