昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)昭和二十二年法律第百七十五号
第2条
災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第二十二条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるもの(当該災害による損失額について同法第七十二条第一項の規定の適用を受けない者に限る。)に対しては、政令の定めるところにより、当該年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を、次の区分により軽減し又は免除する。 合計所得金額が五百万円以下であるとき 当該所得税の額の全部 合計所得金額が七百五十万円以下であるとき 当該所得税の額の十分の五 合計所得金額が七百五十万円を超えるとき 当該所得税の額の十分の二・五