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令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律令和六年法律第一号

第3条(雑損控除の特例)

居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第七十二条第一項に規定する資産について令和六年能登半島地震災害により生じた損失の金額(令和六年能登半島地震災害に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項及び次条第四項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、その居住者の選択により、令和五年において生じた同法第七十二条第一項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。 この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その居住者の令和六年分以後の年分で当該損失対象金額が生じた年分の所得税に係る同法の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。 2 前項の規定は、令和五年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。