令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律施行令令和六年政令第三十三号
第2条(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)
法第三条第一項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で令和五年分の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百五条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の二第九項、第二十条第五項(同令第二十一条第七項において準用する場合を含む。)、第二十五条の八第十六項(同令第二十五条の九第十三項又は第二十五条の十一第六項若しくは第七項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十一の二第二十項、第二十五条の十二の三第二十四項、第二十六条の二十三第六項又は第二十六条の二十六第十一項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第二百五条第一項に規定する合計額をいう。)が四十八万円以下であるものとする。 この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、令和六年一月一日の現況による。
2 所得税法施行令第二百五条第二項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「法第七十二条第一項」とあるのは、「令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律(令和六年法律第一号)第三条第一項(雑損控除の特例)」と読み替えるものとする。
3 居住者が令和五年分の所得税について法第三条第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十二条第一項の規定により控除された金額に係る法第三条第一項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第一項に規定する親族の有する同条第一項に規定する資産について生じたもの(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和六年分以後の年分で当該親族資産損失額が生じた年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下「災害減免法」という。)の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。