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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第3条(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)

法第三条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百六条第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法第三条第二項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。 2 法第三条第一項の規定により所得税法第七十二条第一項の規定が適用される場合における所得税法施行令第二百六条第二項の規定の適用については、同項中「その年においてした前項第一号から第三号までに掲げる」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第三条第一項に規定する」とする。 3 所得税法施行令第二百六条第三項の規定は、法第三条第一項に規定する資産について生じた同項に規定する損失の金額を計算する場合について準用する。