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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第35条

法第四十六条の規定により同条に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)は、法の施行の日から二月を経過する日までに、その許可等(同条に規定する許可又は承認をいう。以下この条において同じ。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする法第四十六条に規定する保税蔵置場等(以下この条において「保税蔵置場等」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第四号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。 一 当該保税蔵置場等の名称及び所在地 二 当該保税蔵置場等の許可等に係る平成七年一月分以後の月分の手数料の納付額 三 当該保税蔵置場等の延べ面積(次項において「基準面積」という。)のうち阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同項において「損傷面積」という。) 四 当該保税蔵置場等の阪神・淡路大震災による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度 五 その他参考となるべき事項 2 税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があった場合において、その許可等に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする保税蔵置場等が指定地域に所在しており、かつ、阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該保税蔵置場等の許可等に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該保税蔵置場等の延べ面積とみなして関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十三年政令第百五十三号)第八条の規定による改正前の税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号。以下この項及び第五項において「旧手数料令」という。)第四条第一項各号又は第五条第一項各号(旧手数料令第八条第一項第二号において製造工場について適用する場合を含む。第五項第二号において同じ。)に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。 この場合において、手数料の納付額に平成七年一月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、同月十七日から同月三十一日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。 3 税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる申請者の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。 4 法第四十六条の規定により同条に規定する手数料の軽減又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、当該軽減又は免除を受けようとする月分の手数料の納付期限の十日前までに、その許可等に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする保税蔵置場等に関する次に掲げる事項を記載した書面に、第三号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付すべき税関長に提出しなければならない。 一 当該保税蔵置場等の名称及び所在地 二 当該保税蔵置場等の延べ面積(次項第二号において「基準面積」という。)のうち阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同号において「損傷面積」という。) 三 当該保税蔵置場等の阪神・淡路大震災による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度 四 当該保税蔵置場等の損傷についての復旧の見通し 五 その他参考となるべき事項 5 税関長は、前項の規定による書面の提出があった場合において、その許可等に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする保税蔵置場等が指定地域に所在しており、かつ、阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、申請者が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百条第二号若しくは関税定率法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第二十一号)第三条の規定による改正前の関税法第百条第三号又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三条第八項の規定により納付すべき手数料として税関関係手数料令第二条第一項、第三条第一項若しくは第八条第一項第二号又は旧手数料令第四条第一項、第五条第一項若しくは第八条第一項第二号の規定により計算される額のうち、次の各号に掲げる保税蔵置場等の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。 一 阪神・淡路大震災により損傷したため業務の全部についてその遂行に支障が生じていると認める保税蔵置場等 全額 二 阪神・淡路大震災により損傷したため業務の一部についてその遂行に支障が生じていると認める保税蔵置場等 当該保税蔵置場等の許可等に係る納付すべき手数料の額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該保税蔵置場等の延べ面積とみなして税関関係手数料令第二条第一項各号若しくは第三条第一項各号(同令第八条第一項第二号において製造工場について適用する場合を含む。)又は旧手数料令第四条第一項各号若しくは第五条第一項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額