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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第1条(定義)

第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産 それぞれ阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項各号に規定する居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産をいう。 二 給与等 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号。以下この項において「災害減免令」という。)第三条の二第一項に規定する給与等をいう。 三 公的年金等 災害減免令第三条の二第一項に規定する公的年金等をいう。 四 報酬等 災害減免令第八条第三項に規定する報酬等をいう。 五 雑所得 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第二号に規定する雑所得をいう。 2 第三章において、「人格のない社団等」、「事業年度」、「適格合併」、「適格分割」、「適格現物出資」、「適格事後設立」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「減価償却資産」、「棚卸資産」、「合併法人」、「分割承継法人」、「被現物出資法人」、「被事後設立法人」、「分割型分割」、「連結法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「現物出資法人」、「事後設立法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結完全支配関係」、「連結所得」、「欠損金額」、「還付加算金」又は「充当」とは、それぞれ法第二条第二項各号に規定する人格のない社団等、事業年度、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格事後設立、連結事業年度、確定申告書、減価償却資産、棚卸資産、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、被事後設立法人、分割型分割、連結法人、被合併法人、分割法人、現物出資法人、事後設立法人、連結親法人、連結子法人、連結完全支配関係、連結所得、欠損金額、還付加算金又は充当をいう。 3 第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 土地等、建物、課税時期又は借地権等 それぞれ法第二条第三項各号に規定する土地等、建物、課税時期又は借地権等をいう。 二 課税価格 地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する課税価格をいう。 4 第九章において、「証明書類」又は「製造工場」とは、法第二条第五項第三号又は第七号に規定する証明書類又は製造工場をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし