HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第2条(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)

法第三条第一項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で平成六年分の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百五条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の五第二十四項(同令第十九条第十項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(同令第二十一条第十項において準用する場合を含む。)又は第二十五条の八第十一項(同令第二十五条の十一第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第二百五条第一項に規定する合計額をいう。)が三十五万円以下であるものとする。 この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成七年一月十七日の現況による。 2 所得税法施行令第二百五条第二項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「法第七十二条第一項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第三条第一項」と読み替えるものとする。 3 居住者が平成六年分の所得税について法第三条第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第七十二条第一項の規定により控除された金額に係る法第三条第一項に規定する阪神・淡路大震災により生じた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第一項に規定する親族の有する同条第一項に規定する資産について生じた損失の金額(以下この項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成七年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。第八条において「災害減免法」という。)の規定の適用については、平成七年において生じなかったものとみなす。