阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号
第13条(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
法第十四条第一項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第十四条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
3 法第十四条第一項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第一項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
4 買換資産(法第十四条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)が同項の表の第一号から第三号までの下欄に掲げるものである場合において、譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による収入金額が当該買換資産の取得価額(同項に規定する取得価額をいう。以下この条において同じ。)を超えるときにおける同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした譲渡資産(同表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものをいう。以下この条において同じ。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
5 買換資産が法第十四条第一項の表の第四号の下欄に掲げるものである場合における同項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。 一 譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合 当該譲渡をした譲渡資産のうち、当該譲渡資産の価額の百分の二十に相当する金額に相当する部分 二 譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした譲渡資産のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の法第十四条第一項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の百分の八十に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分
6 法第十四条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める取得は、平成七年一月十七日(以下この項において「基準日」という。)以後の次に掲げる取得(建設を含む。以下この項において同じ。)とする。 一 所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する譲渡資産(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)を同項の交換により譲渡した場合の当該交換による同項に規定する取得資産の取得 二 所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡による当該資産(当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る包括遺贈者又は当該譲渡をした者が基準日前に取得をしたものに限る。)の取得 三 租税特別措置法第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けて譲渡した同法第三十三条の六第一項に規定する譲渡資産(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)に係る同項に規定する代替資産等の取得 四 租税特別措置法第三十七条の六第一項の規定の適用を受けて同項に規定する土地等(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)を同項各号に規定する交換分合により譲渡した場合の当該交換分合による同項に規定する土地等の取得
7 法第十四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該年中において譲渡をした同条第一項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
8 法第十四条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前二年の期間とする。
9 租税特別措置法施行令第二十五条第二十三項から第二十五項までの規定は、法第十四条第三項の届出、同項において準用する同条第一項の規定を適用する場合及び同条第四項の税務署長の承認について準用する。 この場合において、同令第二十五条第二十三項中「同条第一項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下この条において「震災特例法」という。)第十四条第一項」と、同条第二十四項中「法第三十七条の三」とあるのは「震災特例法第十四条第六項」と、「同項」とあるのは「所得税法第四十九条第一項」と、同条第二十五項第二号及び第三号中「法第三十七条第四項」とあるのは「震災特例法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
10 租税特別措置法施行令第二十五条第二十七項の規定は、法第十四条第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第二十五条第二十七項中「同条第八項において準用する」とあるのは「震災特例法第十四条第五項において準用する法第三十七条第八項の規定により読み替えられた」と、「法第三十七条第七項」とあるのは「震災特例法第十四条第五項において準用する法第三十七条第七項」と、「法第三十七条第一項」とあるのは「震災特例法第十四条第一項」と、「法第三十七条第四項」とあるのは「震災特例法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
11 法第十四条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第一項の表及び租税特別措置法第三十七条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第十四条第一項又は租税特別措置法第三十七条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれか一の号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第十四条第一項又は租税特別措置法第三十七条第一項の規定を適用する。
12 買換資産が法第十四条第一項の表及び租税特別措置法第三十七条第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第十四条第一項又は租税特別措置法第三十七条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、法第十四条第一項の表の各号又は租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号のうちその該当する二以上の号のいずれか一の号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第十四条第一項又は租税特別措置法第三十七条第一項の規定を適用する。
13 法第十四条第六項の買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
14 法第十四条第一項の表の各号のいずれかの号の買換資産が二以上ある場合(当該買換資産のうちに同条第六項第一号に掲げる買換資産と同項第二号に掲げる買換資産とがある場合には、これらの買換資産のいずれかに二以上ある場合)には、各買換資産につき同条第六項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる買換資産の当該各号のイからハまでの区分に応じ、当該各号のイからハまでに定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15 法第十四条第六項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかった部分の金額とする。
16 法第十四条第六項第一号イに規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の同号イに規定する取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の同号イに規定する取得価額等の合計額。次項及び第十八項において「取得価額等」という。)に同号イに規定する買換資産の取得価額が同号イに規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
17 法第十四条第六項第二号イに規定する超える額及び買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に同号イに規定する買換資産の取得価額の百分の八十に相当する金額が同条第六項第二号イに規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
18 法第十四条第六項第二号ロ及び同号ハに規定する収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
19 法第十四条第七項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換とする。
20 法第十四条第七項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同項に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
21 法第十四条第一項(同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)又は第七項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十七条の九の二及び第三十七条の九の三の規定の適用については、同法第三十四条第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下第三十七条の九の三までにおいて「震災特例法」という。)第十四条の規定」と、同法第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は震災特例法第十四条の規定」と、同法第三十五条第一項中「又は第三十三条」とあるのは「、第三十三条」と、「第三十七条の九の三の規定」とあるのは「第三十七条の九の三の規定又は震災特例法第十四条の規定」と、同法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は震災特例法第十四条の規定」と、同法第三十六条の五及び第三十六条の六第三項中「その他」とあるのは「又は震災特例法第十四条第七項の規定の適用を受ける交換その他」と、同法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは震災特例法第十四条の規定」と、同条第四項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第十四条第七項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第三十七条の六第一項第一号及び第二号中「又は第三十七条の四の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の四の規定又は震災特例法第十四条の規定」と、同項第三号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は震災特例法第十四条の規定」と、同法第三十七条の七第一項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第十四条第七項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第三十七条の九の二第一項第一号中「定める交換」とあるのは「定める交換及び震災特例法第十四条第七項の規定の適用を受ける交換」と、同項第二号中「定める譲渡」とあるのは「定める譲渡及び震災特例法第十四条第一項の規定の適用を受ける譲渡」と、同法第三十七条の九の三第一項中「定める交換」とあるのは「定める交換及び震災特例法第十四条第七項の規定の適用を受ける交換」とする。