阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第37条(阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)
阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところにより平成七年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下この条において同じ。)が行われるとき又は賦払の方法によりその対価の支払が行われるときにおけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。