阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成七年大蔵省令第十二号
第21条(阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)
法第三十八条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に同条に規定する新規建物の敷地の用に供されている土地が同条に規定する滅失建物等の敷地の用に供されていたことを明らかにする書類(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書類を含む。)を添付し、同条に規定する新規独立部分の所有権の保存又は移転の登記の申請(前条第一項の規定に従い、法第三十七条第一項の規定の適用を受ける登記に係るものに限る。)と同時に登記の申請をしなければならない。 一 法第三十八条に規定する滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の譲渡をした後、その者の氏名若しくは名称又は住所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があった場合 これらの変更の内容を明らかにする書類 二 当該申請に係る土地が法第三十八条に規定する新規建物の敷地の用に供されていることが明らかでない場合 当該土地が同条に規定する新規建物の敷地の用に供されていることを明らかにする書類