東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号 第14条(政令への委任) 第四条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法、租税特別措置法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。