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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

個人が、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(次の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五までにおいて同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、同表の第一号及び第三号の上欄の場合を除き、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下同条までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第三項及び第四項並びに次条第一項において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。以下この項において同じ。)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。 譲渡資産 買換資産 一 次に掲げる区域(イ又はロに掲げる区域にあつては、令和二年四月一日前に当該区域となつた区域を除く。以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(相続、遺贈又は贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物(その附属設備を含む。以下この表及び第十項において同じ。)又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合 ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合 ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合 上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内(国内に限る。以下この号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域以外の地域内にあるものに限る。) 二 次に掲げる区域(イからハまでに掲げる区域にあつては、政令で定める区域を除く。以下この号において「既成市街地等」という。)内にある土地等、建物又は構築物 イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地 ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域 ハ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第二条第三項に規定する政令で定める区域 ニ イからハまでに掲げる区域に類する区域として政令で定める区域 既成市街地等内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。) 三 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第五項において同じ。)が十年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物 四 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの(建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、平成二十三年一月一日以後に建造されたものを除く。) 船舶(政令で定めるものに限る。) 2 前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。 3 前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。 この場合において、第一項中「政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは、「政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。 4 第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。次条第二項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。 この場合において、第一項中「ときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは「ときは」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。 5 第一項(前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年一月一日において所有期間が五年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。 6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 7 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第四項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び次条の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。 9 第三十三条第七項の規定は、第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。 この場合において、同条第七項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。 10 第一項の規定(同項の表の第三号に係る部分に限る。)を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第三号の下欄に掲げる資産(以下この項において「第三号買換資産」という。)が第二号若しくは第三号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、又は個人が譲渡をした同表の第三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある主たる事務所資産(当該個人の主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである第三号買換資産が第一号に掲げる地域内にある主たる事務所資産に該当するときにおける第一項の規定の適用については、これらの第三号買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 一 地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域(次号において「集中地域」という。)以外の地域 第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。 二 集中地域(次号に掲げる地域を除く。) 第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十五」とする。 三 地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十」と、「が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十」とあるのは「及び当該買換資産のいずれもが第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の六十」とする。 11 第二項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 12 第五項の規定は、個人が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。

この条文が引く先 22

引用 租税特別措置法 第2条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法 第9条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第31条 (長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第32条 (短期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の2条 (交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の3条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の3条 (買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等) 引用 租税特別措置法 第37の4条 (特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の5条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第33条 (譲渡所得) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第9条 (移転の補償等) 引用 都市計画法 第7条 (区域区分) 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第5条 (移転の補償等) 引用 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第4条 (航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区) 引用 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第8条 (土地の買入れ) 引用 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第2条 (特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定) 引用 地域再生法 第5条 (地域再生計画の認定) 引用 地域再生法 第17の2条 (地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定等)

この条文を準用・引用する条文 30

準用 租税特別措置法 第37の3条 (買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等) 準用 租税特別措置法 第37の6条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 準用 租税特別措置法 第37の8条 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第25の4条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第25の6条 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第14条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第13条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第6条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類) 引用 租税特別措置法 第31条 (長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第31の3条 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第34条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第34の3条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第35条 引用 租税特別措置法 第35の2条 (特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第35の3条 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第36の2条 (特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の4条 (特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の5条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の2条 (買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の5条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の6条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の8条 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34の3条 (特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第15条 (買換資産の取得期間等の延長の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第7条 (買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第12条 (買換資産の取得期間等の延長の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第4条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)