特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法昭和五十三年法律第二十六号
第8条(土地の買入れ)
特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特別地区内の土地の所有者から第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による用益の制限のため当該土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより当該土地を特定空港の設置者において買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、当該土地を買い入れるものとする。
2 前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。