特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法昭和五十三年法律第二十六号
第10条(買い入れた土地の管理等)
特定空港の設置者は、第八条第一項又は前条第二項の規定により買い入れた土地については、この法律の目的に適合するように管理しなければならない。
2 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第七項及び同法第十九条において準用する同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、国である特定空港の設置者は、第八条第一項又は前条第二項の規定により買い入れた土地を地方公共団体が公園、広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。
3 国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により土地を使用させる場合について準用する。