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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第7条(区域区分)

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。 一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯 ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域 ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域 二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの 2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 建築基準法 第48条 (用途地域等) 引用 地方税法 第348条 (固定資産税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第702条 (都市計画税の課税客体等) 引用 地方税法 第703の3条 (宅地開発税) 引用 相続税法施行令 第19条 (物納劣後財産) 引用 農地法 第4条 (農地の転用の制限) 引用 農地法施行規則 第15条 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外) 引用 農地法施行規則 第101条 (農地台帳の記録事項) 引用 土地区画整理法 第9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法 第21条 (設立の認可の基準等及び組合の成立) 引用 土地区画整理法 第51の9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法 第136条 (土地区画整理事業と農地等の関係の調整) 引用 土地区画整理法施行法 第3条 (土地区画整理組合が施行している土地区画整理に関する措置) 引用 地方税法施行規則 第10の4条 (政令第四十九条の五第一項の区域) 引用 地方税法施行規則 第10の13の4条 (政令第五十一条の十六の市街地の区域) 引用 地方税法施行規則 第11の11条 (政令第五十二条の十の九第二号の施設) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第37条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の7条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第23の3条 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の4条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 危険物の規制に関する規則 第1条 (定義) 引用 都市再開発法 第2の3条 (都市再開発方針) 引用 都市計画法施行令 第3条 (大都市に係る都市計画区域) 引用 公有地の拡大の推進に関する法律 第4条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務) 引用 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第5条 (先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業) 引用 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第1条 (定義) 引用 国土利用計画法 第23条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) 引用 国土利用計画法 第28条 (遊休土地である旨の通知) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第4条 (住宅市街地の開発整備の方針) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第10の2条 (沿道整備権利移転等促進計画の作成等) 引用 コンビナート等保安規則 第8条 (用語の定義) 引用 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第14の3条 (事業用地適正化計画の認定基準) 引用 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第3条 (民間都市開発推進機構が参加し、又は資金の融通を行うことができる民間都市開発事業の施行される地域に関する要件)