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首都圏整備法昭和三十一年法律第八十三号

第2条(定義)

この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。 2 この法律で「首都圏整備計画」とは、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画をいう。 3 この法律で「既成市街地」とは、東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 4 この法律で「近郊整備地帯」とは、既成市街地の近郊で、第二十四条第一項の規定により指定された区域をいう。 5 この法律で「都市開発区域」とは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち第二十五条第一項の規定により指定された区域をいう。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 地方税法 第701の31条 (用語の意義) 引用 地方税法施行令 第54の32条 (法第五百八十七条第一項の取得等) 引用 首都圏整備法 第21条 (首都圏整備計画の内容) 引用 租税特別措置法 第37の5条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の7条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の5条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の8条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 首都圏整備法施行令 第2条 (既成市街地の区域) 引用 都市計画法 第7条 (区域区分) 引用 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令 第3条 (農村地域から除かれる地域の要件) 引用 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第2条 (定義) 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第16条 (地方税に関する特例) 引用 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令 本則