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首都圏整備法施行令昭和三十二年政令第三百三十三号

第2条(既成市街地の区域)

法第二条第三項の政令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。