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首都圏整備法施行令昭和三十二年政令第三百三十三号

第1条(東京都の区域の周辺の地域)

首都圏整備法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定めるその周辺の地域は、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域とする。

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なし