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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第54の32条(法第五百八十七条第一項の取得等)

法第五百八十七条第一項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。 一 公共事業(法第七十三条の十四第七項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に、これらの者が公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを公共事業の用に供する旨の証明がされたものを譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該被収用不動産等に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得 二 法第七十三条の十四第八項の規定の適用がある土地の取得 三 法第七十三条の十四第九項第二号に掲げる補償金又は同項第三号に掲げる清算金を受けた者が、同項第二号又は第三号に定める日から二年以内に、当該補償金又は清算金を受けた不動産(以下この条において「従前の不動産」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該従前の不動産に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得 四 法第七十三条の二十七の三第一項の規定の適用がある土地の取得 五 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第十一条の規定による交換による土地の取得 六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四十二条第一項の規定の適用がある土地の取得 七 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号に規定する交換分合による同法第六十条の規定により農住組合の地区とされた同条の区域内にある土地(都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内にある土地に限る。)の取得 2 法第五百八十七条第一項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 一 土地でその取得が法第七十三条の六の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等(法第七十三条の六第一項に規定する換地若しくは交換分合に係る従前の土地、同条第二項に規定する補償に係る収用された土地若しくはその土地に関する所有権以外の権利、同条第三項に規定する換地に係る従前の土地若しくは同項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)、法第七十三条の六第四項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくは同項に規定する住宅等に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権、同条第五項に規定する換地に係る従前の土地、同項に規定する施設住宅の一部等、施設住宅の敷地若しくはその共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権又は同条第六項に規定する換地に係る従前の土地をいう。以下この号及び第五十四条の三十四第二項第五号において同じ。)が非適用土地(特別土地保有税が課されていた、又は課されるべきであつた土地(法第五百八十六条及び第五百九十五条の規定の適用がなかつたとしたならば特別土地保有税が課されるべきであつた土地を含む。)以外の土地をいう。以下この項、第五十四条の三十六第三項及び第五十四条の四十六第二項において同じ。)であつた土地(当該従前の土地等で土地以外のものに代わる土地及び法第七十三条の六第三項又は第五項に規定する保留地を含む。) 二 土地でその取得が法第七十三条の七各号(第六号を除く。)に掲げる取得に該当するもの 当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であつた土地 三 土地でその取得が前項第一号から第三号までに掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第七十三条の十四第八項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る従前の不動産等(被収用不動産等、同項に規定する従前の宅地等又は従前の不動産をいう。以下この号及び第五十四条の三十四第二項第七号において同じ。)が非適用土地であつた土地(当該従前の不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。) 四 土地でその取得が前項第四号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る法第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)で同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつたもののうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。) 五 土地でその取得が前項第五号に掲げる取得に該当するもの 当該土地 六 土地でその取得が前項第六号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る小笠原諸島振興開発特別措置法第四十二条第一項に規定する譲渡した不動産(以下この号、第四項第三号及び第五十四条の三十四第二項第八号において「譲渡不動産」という。)に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る譲渡不動産が非適用土地であつた土地(当該譲渡不動産で土地以外のものに代わる土地を含む。) 七 土地でその取得が前項第七号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る交換分合前の土地(農住組合法第七条第二項第三号に規定する交換分合によつて失つた土地をいう。以下この号、第四項第四号及び第五十四条の三十四第二項第九号において同じ。)の価額(交換分合の時における当該交換分合前の土地の取得のために通常要する価額をいう。第四項第四号において同じ。)に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る交換分合前の土地が非適用土地であつた土地 3 法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において土地の所有者が所有する土地で前項各号に掲げる土地に該当するものについては、その者による当該土地の取得が同日以前十年の間において行われ、かつ、当該土地が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであるときは、当該土地(当該土地が第二号に掲げる要件に該当するものである場合には、当該土地によつて代替された従前の土地に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)を同項各号に定める土地とみなして、同項の規定を適用する。 一 当該土地に係る法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日以前十年の間(次号において「適用期間」という。)において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のいずれもが前項第二号に規定する取得(次号において「相続等による取得」という。)に該当したものであること。 二 当該土地に係る適用期間において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のうち相続等による取得に該当するものを除いた最近の取得が前項各号(第二号及び第五号を除く。)に規定する取得のいずれかに該当し、かつ、当該土地によつて代替された従前の土地が当該適用期間の初日前から当該取得に係る従前の土地の譲渡(所有権の消滅を含む。以下この号において同じ。)の時まで引き続き同一の者により所有されていたものであり、又は当該適用期間の初日以後当該譲渡の時までに行われた当該従前の土地の取得のいずれもが相続等による取得に該当したものであること。 4 法第五百八十七条第二項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。 一 第一項第一号から第三号までに掲げる土地の取得(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第七十三条の十四第八項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。) 二 第一項第五号に掲げる土地の取得 三 第一項第六号に掲げる土地の取得(当該土地に係る譲渡不動産に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。) 四 第一項第七号に掲げる土地の取得(当該土地に係る交換分合前の土地の価額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。) 五 公有地の拡大の推進に関する法律第二十七条の規定の適用がある土地の取得

この条文が引く先 21

引用 地方自治法 第252の19条 (指定都市の権能) 引用 地方税法 第73の6条 (土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第73の7条 (形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第73の14条 (不動産取得税の課税標準の特例) 引用 地方税法 第73の27条 (住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等) 引用 地方税法 第586条 (特別土地保有税の非課税) 引用 地方税法 第587条 引用 地方税法 第599条 (特別土地保有税の申告納付) 引用 地方税法施行令 第2条 (相続人の代表者の指定等) 引用 地方税法施行令 第7条 (障害者の範囲) 引用 地方税法施行令 第11条 (法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲) 引用 地方税法施行令 第42条 引用 地方税法施行令 第54の34条 (法第五百九十三条第二項の土地の取得等) 引用 地方税法施行令 第54の36条 (共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例) 引用 地方税法施行令 第54の46条 (法第六百三条第一項の取得等) 引用 首都圏整備法 第2条 (定義) 引用 近畿圏整備法 第2条 (定義) 引用 中部圏開発整備法 第2条 (定義) 引用 小笠原諸島振興開発特別措置法 第42条 (帰島に伴う不動産取得税の課税の特例) 引用 公有地の拡大の推進に関する法律 第27条 (不動産取得税の特例) 引用 農住組合法 第7条 (事業)