公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号 第27条(不動産取得税の特例) 都道府県は、土地開発公社がその設立の際出資の目的として不動産を取得した場合における当該不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。