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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第2条(相続人の代表者の指定等)

法第九条の二第一項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。 2 法第九条の二第一項後段の届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。 一 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日 二 各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第九条第二項に規定する相続分 三 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所 四 前二号に掲げる相続人のうち法人番号(法第二十条の十一の二に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあつては、当該相続人の法人番号 3 法第九条の二第二項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項後段の届出がないときを含むものとする。 この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項前段の指定をすることができる。 4 第一項の規定は、地方団体の長が法第九条の二第二項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。 5 法第九条の二第二項後段の通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所 二 各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄 三 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所 6 法第九条の二第一項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。 この場合においては、第二項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 地方税法施行令 第3条 (経営者と特殊の関係のある個人の範囲) 引用 地方税法施行令 第6の10条 (担保の提供手続) 引用 地方税法施行令 第6の22条 (総務省令への委任) 引用 地方税法施行令 第6の22の11条 (通告の方法等) 引用 地方税法施行令 第7の4の2条 (法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等) 引用 地方税法施行令 第7の10の5条 (総所得金額の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第7の11条 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定) 引用 地方税法施行令 第7の14条 (医療費の範囲) 引用 地方税法施行令 第7の15の6条 (地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金) 引用 地方税法施行令 第7の17条 (寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲) 引用 地方税法施行令 第21の2条 引用 地方税法施行令 第22条 (法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲) 引用 地方税法施行令 第35の6条 (法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲) 引用 地方税法施行令 第35の20条 (消費に相当する額の算定方法) 引用 地方税法施行令 第36の2の2条 (法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者) 引用 地方税法施行令 第36の3条 (法第七十三条の四第一項第一号の不動産) 引用 地方税法施行令 第36の4条 (法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人) 引用 地方税法施行令 第43の3条 (法第百四十四条の三第二項の政令で定める炭化水素油) 引用 地方税法施行令 第44の2条 (法第百四十六条第二項の運行以外の目的に供するために自動車を取得した者) 引用 地方税法施行令 第48の5の2条 (総所得金額の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第48の5の3条 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定) 引用 地方税法施行令 第49の5条 (法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等) 引用 地方税法施行令 第51の6条 (法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等) 引用 地方税法施行令 第51の8条 (法第三百四十八条第二項第二十六号の寄宿舎) 引用 地方税法施行令 第51の16の2条 (法第三百四十八条第六項の固定資産) 引用 地方税法施行令 第52の11条 (法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地) 引用 地方税法施行令 第54の13の4条 (法第五百八十六条第二項第一号の四の家屋又は構築物等) 引用 地方税法施行令 第54の13の6条 (法第五百八十六条第二項第一号の六の事業等) 引用 地方税法施行令 第54の13の7条 (法第五百八十六条第二項第一号の七の事業) 引用 地方税法施行令 第54の17条 (法第五百八十六条第二項第六号の農業、林業又は漁業を営む者等) 引用 地方税法施行令 第54の19条 (法第五百八十六条第二項第八号の契約等) 引用 地方税法施行令 第54の27条 (法第五百八十六条第二項第二十一号の土地等) 引用 地方税法施行令 第54の32条 (法第五百八十七条第一項の取得等) 引用 地方税法施行令 第56の17の2条 (法第七百一条の三十一第一項第五号の国の雇用に関する助成に係る者) 引用 地方税法施行令 第56の24条 (法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設) 引用 地方税法施行令 第56の37条 (法第七百一条の三十四第三項第二十一号の施設) 引用 地方税法施行令 第56の38条 (法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設) 引用 地方税法施行令 第56の42条 (法第七百一条の三十四第三項第二十七号の路外駐車場) 引用 地方税法施行令 第56の46条 (法第七百一条の三十四第五項の施設) 引用 地方税法施行令 第56の53条 (法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設)