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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第35の6条(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)

法第七十二条の七十八第六項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 一 消費税法第八条第六項 二 租税特別措置法第八十六条の二第三項本文及び第五項本文(同条第六項において準用する場合を含む。) 三 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十条第三項(同法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項本文及び第十二条第四項本文 四 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項本文、第十六条第二項本文及び第十七条第四項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三第二項において準用する関税定率法第十八条第三項前段 五 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第四条第一項(同条第二項後段において準用する場合を含む。)及び第三項 六 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第五条第一項 七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十一条第二項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項において準用する場合を含む。) 八 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第八条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項本文及び第五条第二項

この条文が引く先 19

準用 関税定率法 第18条 (再輸出減税) 準用 地方税法施行令 第3条 (経営者と特殊の関係のある個人の範囲) 準用 地方税法施行令 第4条 (実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等) 準用 地方税法施行令 第8条 準用 地方税法施行令 第10条 (恒久的施設の範囲) 準用 地方税法施行令 第11条 (法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲) 準用 地方税法施行令 第12条 (法第七十二条の二第九項第三号の事業) 準用 地方税法施行令 第15条 (収益事業の範囲) 準用 地方税法施行令 第16条 (法第七十二条の四第一項第一号の公共団体) 準用 地方税法施行令 第17条 (法第七十二条の四第三項の農事組合法人) 準用 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第4条 (関税法等の特例) 準用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第13条 (免税等) 準用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第15の3条 (再輸出される課税物品に係る消費税の軽減) 準用 租税特別措置法 第86の2条 (海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税) 準用 消費税法 第8条 (輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税) 引用 地方税法 第72の78条 (地方消費税の納税義務者等) 引用 地方税法施行令 第2条 (相続人の代表者の指定等) 引用 地方税法施行令 第5条 (納税者等の特殊関係者の範囲) 引用 地方税法施行令 第6条 (無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし