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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第17条(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)

法第七十二条の四第三項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第二号から第四号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の四分の一以下のものとする。 一 農業協同組合法第七十二条の十三第一項第二号に該当する組合員 二 農業協同組合法第七十二条の十三第一項第四号に該当する組合員 三 前号に掲げる者(法人である者に限る。)の代表者又は同号に掲げる者の代理人、使用人その他の従業者である組合員 四 前号に掲げる者以外の者で第二号に掲げる者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している組合員