地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第15条(収益事業の範囲) 法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号及び第四号イ並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。