地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第56の38条(法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設) 法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する政令で定める施設は、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。