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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第44の2条(法第百四十六条第二項の運行以外の目的に供するために自動車を取得した者)

法第百四十六条第二項に規定する運行以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる自動車その他法第百四十六条第二項に規定する運行の用に供されない自動車を取得した者とする。

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なし