HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第6の10条(担保の提供手続)

法第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号までに掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債にあつては、総務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。 ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。 2 法第十六条第一項第二号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。 3 法第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。 この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記(登録を含む。)を関係機関に嘱託しなければならない。 4 法第十六条第一項第六号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 地方税法施行令 第6の12条 (保全差押に関する手続) 準用 地方税法施行令 第9の9の4条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等) 準用 地方税法施行令 第32条 (法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続) 準用 地方税法施行令 第32の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等) 準用 地方税法施行令 第35の4の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請手続等) 準用 地方税法施行令 第39の12条 (法第七十四条の十一の担保の提供手続) 準用 地方税法施行令 第43の14条 (法第百四十四条の二十第一項の担保の提供) 準用 地方税法施行令 第43の16条 (法第百四十四条の二十九第一項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続) 準用 地方税法施行令 第48の9の19条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等) 準用 地方税法施行令 第48の15の3条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等) 準用 地方税法施行令 第53の4条 (法第四百七十四条の担保の提供手続) 準用 地方税法施行令 第54の44条 (法第六百一条第三項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)