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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第278条(振替債の供託)

法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により、第二条第一項第一号から第十号まで及び第十一号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの(以下この条において「振替債」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所(供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条に規定する供託所をいう。以下この条において同じ。)に供託書を提出し、かつ、当該振替債について振替口座簿の供託所の口座の第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄に増額又は増加の記載又は記録をするために第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十五条第一項の振替の申請をしなければならない。 2 供託された振替債について、供託所に対し、元本の償還又は利息若しくは配当金の支払がされたときは、当該償還金、利息又は配当金は、当該振替債に代わるもの又は従たるものとして保管するものとする。 この場合において、当該振替債が保証金に代えて供託されたものであるときは、供託者は、当該利息又は配当金の払渡しを請求することができる。 3 供託された振替債について、供託所に対し、第六十七条第二項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定により社債券その他の券面が発行されたとき、又は第八十九条第二項の規定により国債証券が発行されたときは、当該社債券その他の券面又は当該国債証券は、当該振替債に代わるものとして保管するものとする。 4 供託法第一条ノ二から第一条ノ九まで及び第八条の規定は前三項の場合について、同法第三条の規定は第二項前段の場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八条第二項中「民法第四百九十六条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト」とあるのは、「供託カ錯誤ニ出テシコト」と読み替えるものとする。 5 前各項に定めるもののほか、振替債の供託に関する事項は、主務省令で定める。

この条文が引く先 18

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第8条 (振替機関の業務) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第67条 (社債券の不発行) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第69条 (振替社債の発行時の新規記載又は記録手続) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第70条 (振替手続) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第113条 (地方債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第115条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第117条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第118条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第120条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第122条 (貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第127条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第1条 (目的) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第2条 (定義) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第89条 (国債証券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第92条 (振替国債の発行時の新規記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第95条 (振替手続)

この条文を準用・引用する条文 20

準用 供託規則 第3条 (供託有価証券受払日計簿等) 引用 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第70の5条 引用 金融商品取引法 第23の8条 (発行登録追補書類の提出) 引用 地方税法施行令 第6の10条 (担保の提供手続) 引用 関税法 第69の15条 (輸入差止申立てに係る供託等) 引用 関税法施行令 第8の2条 (担保の提供の手続) 引用 国税通則法施行令 第16条 (担保の提供手続) 引用 金融商品取引法施行令 第15の14条 (営業保証金に係る権利の実行の手続) 引用 保険業法 第190条 (供託) 引用 保険業法施行規則 第52の9条 (営業保証金の追加供託の起算日) 引用 保険業法施行規則 第211の13条 (供託金の追加供託の起算日) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第48条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第285条 (主務大臣及び主務省令) 引用 供託振替国債取扱規程 第5条 (償還金及び利息の取扱い) 引用 信託業法 第11条 (営業保証金) 引用 信託業法施行令 第11条 (信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の手続) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第28条 (営業保証金の追加供託の起算日) 引用 資金決済に関する法律 第43条 (履行保証金の供託) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第80条 (特定資金移動履行保証金の供託) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第30条 (保証金の追加供託の起算日)