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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第30条(保証金の追加供託の起算日)

法第二十二条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 金融サービス仲介業者が令第二十七条第二号の承認(次号において「承認」という。)を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第二十二条第十項に規定する供託した保証金の額(保証委託契約において供託されることとなっている金額を含む。)が令第二十六条に定める額に不足した場合 当該保証委託契約の内容を変更した日 二 金融サービス仲介業者が承認を受けて保証委託契約を解除した場合 当該保証委託契約を解除した日 三 令第二十八条の権利の実行の手続が行われた場合 金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日(金融庁長官等が金融サービス仲介業者の営業所又は事務所を確知できないときは、金融庁長官等が別に指定する日) 四 令第二十八条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則第十五条第四項の通知を受けた日

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なし