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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第69条(振替社債の発行時の新規記載又は記録手続)

特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 一 当該発行に係る振替社債の銘柄 二 前号の振替社債の社債権者又は質権者である加入者の氏名又は名称 三 前号の加入者のために開設された第一号の振替社債の振替を行うための口座 四 加入者ごとの第一号の振替社債の金額(次号に掲げるものを除く。) 五 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第一号の振替社債の金額 六 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額 七 第一号の振替社債の総額その他の主務省令で定める事項 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の社債権者であるものに限る。)に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録 ロ 当該口座の前条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の金額の増額の記載又は記録 ハ 当該口座における前項第六号の信託財産であるものの金額の増額の記載又は記録 二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の金額と同項第五号の金額を合計した金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知 3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第48条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第58条 (受託者への通知等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第113条 (地方債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第121の2条 (振替投資信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第122の2条 (振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第124の2条 (振替特定目的信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第278条 (振替債の供託) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第289条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第296条 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第24条 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第70の2条 (特別口座に記載又は記録がされた振替社債についての振替手続等に関する特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第87条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第115条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第117条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第118条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第120条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121の3条 (信託の併合により他の銘柄の振替投資信託受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第122条 (貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第285条 (主務大臣及び主務省令) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第295条 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第8条 (信託の記載又は記録の申請) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第14条 (振替社債の内容の提供) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第15条 (国債に関する社債に係る規定の準用)