社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第295条
振替機関又は口座管理機関の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。 一 第六条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第二十一条又は第二十三条(これらの規定を第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 三 第三十四条第二項又は第四項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。 四 第三十六条第二項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 五 第三十六条第二項の規定に違反して、加入者集会の招集の通知に際し、書類を交付しなかったとき。 六 正当な理由がないのに第三十六条第三項ただし書の規定による請求を拒んだとき。 七 第三十六条第四項において準用する会社法第三百十二条第四項の規定又は第三十九条において準用する同法第七百三十一条第二項の規定に違反して、電磁的記録又は議事録を備え置かなかったとき。 八 正当な理由がないのに第三十六条第四項において準用する会社法第三百十二条第五項の規定又は第三十九条において準用する同法第七百三十一条第三項の規定による書面又は議事録(当該書面又は議事録が電磁的記録をもって作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)の閲覧又は謄写を拒んだとき。 九 業務規程に定めた地以外の地において、加入者集会を招集したとき。 十 正当な理由がないのに加入者集会において加入者の求めた事項について説明をしなかったとき。 十一 加入者集会に対し、虚偽の申立てをし、又は事実を隠蔽したとき。 十二 第三十九条において準用する会社法第七百三十五条の規定に違反して、加入者集会の決議の認可に関する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。 十三 第三十九条において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定に違反して、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。 十四 第六十九条第二項第二号(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十九条第四項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第九十六条第一項、第百四条第四項、第百八条第四項、第百二十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十一条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十四条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十七条の五第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十二第四項、第百三十条第二項第二号(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第二項第二号(同条第三項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第二項(同条第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二項第二号(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第二項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十一条第四項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百四十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の二の四第二項又は第二百四十七条の二の七第二項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。 十五 正当な理由がないのに第八十六条第三項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十四条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十七第三項、第二百二十二条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百七十七条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。