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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第96条(抹消手続)

特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。 2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。 3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額 二 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別 4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の金額についての減額の記載又は記録 二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の金額についての減額の記載又は記録 二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

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なし