HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第48条

前条第一項の指定を受けた日本銀行は、振替機関とみなして、この法律の規定(第五条から第七条まで、第九条、第二十条第二項及び第三項、第二十三条第三号及び第四号、第二十四条から第三十条まで、第四十条、第四十一条第一項第二号、第四十三条、次条、第五十条、第四章並びに第六章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十七条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第八条 業務を 業務(国債に係るものに限る。)を 第十二条第二項 第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百二十七条の二十一第一項及び第三項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己 自己 第十六条第一項 業務及び財産 業務 第十七条 定款又は業務規程 業務規程 第十八条第一項 第四条第一項第一号又は第三号から第五号まで 第四十七条第三項において準用する第四条第一項第一号又は第三号 同条第二項第一号又は第三号 第四十七条第三項において準用する第四条第二項第三号 第十八条第二項 商号 名称 第二十条第一項 業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる 業務に関して報告又は資料の提出を命ずる 第二十一条 運営又は財産の状況 運営 第二十二条第一項 第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任 第四十七条第一項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止 第二十二条第一項第一号 第三条第一項第三号又は第四号 第四十七条第一項第二号 第二十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第二十三条第一号 第三条第一項 第四十七条第一項 第三十二条 会社法第四百六十七条第一項の株主総会の承認のほか、その その 第四十一条第一項 第三条第一項 第四十七条第一項 第四十一条第二項 者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。) 者 第四十二条 第三条第一項 第四十七条第一項 者又は一般承継人 者 第五十一条第一項 第三条第一項 第四十七条第一項 第五十八条 第六十九条第二項 第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項 第八十九条第二項 第三条第一項 第四十七条第一項 第九十条第一項 申請 申請又は決定 第九十一条第五項 二 銘柄ごとの金額 二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。) 二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額 第九十二条第一項 加入者 加入者及び振替機関 第九十二条第二項 一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録 一 当該振替機関が前項第三号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録 一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の前条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第四号の金額の増額の記載又は記録 第九十二条第三項 規定 規定(第一号の二の規定を除く。) 第九十三条第一項 場合 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合 従い 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により、その決定したところに従い 第九十三条第七項 7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。 第九十四条第一項 場合 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により統合を行う旨を決定した場合 従い 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により、その決定したところに従い 第九十四条第七項 7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。 第九十五条第一項 場合 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の規定により振替を行う旨を決定した場合 従い 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項から第十一項までの規定により、その決定したところに従い 第九十五条第三項第四号 振替先口座(機関口座を除く。) 振替先口座 保有欄 保有欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。)) 質権欄 質権欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号の二に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。)) 第九十五条第八項 8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録 二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録 三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第一号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別についての通知 10 前項第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録 二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第三号の規定により通知を受けた事項の通知 11 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 第九十六条第一項 場合 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により抹消を行う旨を決定した場合 従い 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により、その決定したところに従い 第九十六条第七項 7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。 7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。 8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。 第九十八条 申請 申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 機関保有欄 第九十九条 申請 申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 質権欄 質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄) 第百一条 加入者 加入者及び振替機関 第百二条 申請 申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 第百三条第一項第一号及び第百七条第一項第一号 加入者の口座 加入者の口座及び機関口座 第二百七十八条第一項 又は第九十五条第一項の振替の申請 若しくは第九十五条第一項の振替の申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 第二百八十一条 第三条第一項 第四十七条第一項 第二百八十二条第一項第一号 第三条第一項 第四十七条第一項 第二十五条第五項、第二十七条第五項、第二十九条第五項又は第三十一条第五項 第五十条において準用する第三十一条第五項 第二百八十二条第一項第二号 第三条第一項 第四十七条第一項 附則第二十二条第七項 7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。 7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。 8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知 二 機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録

この条文が引く先 40

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第4条 (指定の申請) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第47条 (日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第51条 (加入者保護信託契約の締結) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第58条 (受託者への通知等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第69条 (振替社債の発行時の新規記載又は記録手続) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第95条 (振替手続) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第113条 (地方債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第115条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第117条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第118条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第120条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第122条 (貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第127条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第145条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第179条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第210条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第228条 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第235条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第239条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2条 (権利の帰属) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の3条 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第249条 (新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第251条 (転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第254条 (新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第276条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第282条 (財務大臣への通知) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第3条 (振替業を営む者の指定) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第5条 (資本金の額等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第6条 (資本金の額の変更) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第6の2条 (適用除外) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第7条 (秘密保持義務) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第8条 (振替機関の業務) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第9条 (兼業の制限) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第12条 (口座の開設及び振替口座簿の備付け) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第13条 (発行者の同意) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第14条 (差別的取扱いの禁止) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第15条 (帳簿書類等の作成及び保存) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第16条 (業務及び財産に関する報告書の提出)