社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第249条(新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第八章の規定(第百六十三条、第百六十四条第三項、第百六十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百六十七条、第百六十八条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百六十九条、第百六十九条の二、第百七十一条、第百八十三条、第百八十四条第二項及び第四項、第百八十五条から第百八十七条まで並びに第百八十九条から第百九十条までの規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資の引受権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 数 金額 総数 総額 増加 増額 減少 減額 振替数 振替金額 発行総数 発行総額 合計数 合計額 超過数 超過額 口座管理機関分制限数 口座管理機関分制限額
2 第八章の規定を新優先出資の引受権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百六十四条第一項 新株予約権証券 新優先出資引受権証券(資産の流動化に関する法律第百四十二条第一項に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。) 第百六十四条第二項 新株予約権証券 新優先出資引受権証券 第百六十五条第三項第四号 数、当該数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所 金額 第百六十六条第一項 当該振替新株予約権を発行した 当該振替新優先出資引受権(第二百四十八条第一項に規定する振替新優先出資引受権をいう。)に係る新優先出資引受権付特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を発行した 第百六十六条第一項第二号 又は質権者である加入者 である加入者 第百六十六条第一項第四号 数(次号に掲げるものを除く。) 金額 第百六十六条第二項第一号イ 加入者(同号の新株予約権者であるものに限る。) 加入者 第百六十六条第二項第二号 数と同項第五号の振替新株予約権の数を合計した数 金額 及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで 並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 第百六十八条第三項第二号 質権欄 第百六十五条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) 第百六十八条第四項第一号イ 振替数 前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) 第百六十八条第四項第二号及び第五号 及び第四号から第六号まで 、第四号及び第五号 第百七十二条 保有欄等 口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄) 第百七十七条 第百八十三条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては 口座管理機関の口座にあっては、 第百七十九条第一項各号列記以外の部分及び同項第二号 消却され、又は行使された 行使された の数 の額 控除した数 控除した額 第百八十条第一項各号列記以外の部分 控除した数 控除した額 数の 額の 第百八十条第三項 数の 額の 第百八十一条第一項及び第百八十二条第一項 係る数 係る額 控除した数 控除した額 乗じた数 乗じた額 第百八十四条第一項 の発行者 に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者 振替新株予約権についての会社法第二百四十二条第一項 新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 において、当該 において、当該新優先出資引受権付特定社債に係る 第百八十四条第三項 の引受け に係る新優先出資引受権付特定社債の引受け 口座(特別口座を除く。) 口座 会社法第二百四十二条第二項 資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 第二百四十四条第一項 第百二十四条 の発行者 に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者