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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第164条(新株予約権証券の不発行)

振替新株予約権については、新株予約権証券を発行することができない。 2 振替新株予約権の新株予約権者は、当該振替新株予約権を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替新株予約権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株予約権証券の発行を請求することができる。 3 前項の新株予約権証券は、無記名式とする。