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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第22条(指定の取消し等)

主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。 一 第三条第一項第三号又は第四号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。 二 第三条第一項の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。 三 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたことが判明したとき。 四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 主務大臣は、前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 社債、株式等の振替に関する法律 第3条 (振替業を営む者の指定) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第42条 (指定取消し等の場合のみなし振替機関) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第47条 (日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第48条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第67条 (社債券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第89条 (国債証券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の3条 (受益証券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第151条 (総株主通知) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第164条 (新株予約権証券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第193条 (新株予約権付社債券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第227条 (投資証券の不発行等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第238条 (優先出資証券の不発行等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の2条 (特別法人出資証券の不発行等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第281条 (財務大臣への協議) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第282条 (財務大臣への通知) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第285条 (主務大臣及び主務省令) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第290条 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第85条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)