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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第3条(振替業を営む者の指定)

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第八条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。 一 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。) ハ 会計監査人 二 第二十二条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと。 三 この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。 四 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 第二十二条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこの項の指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 ホ 第二十二条第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から五年を経過しない者 ヘ この法律、会社法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 五 定款及び振替業(第四十四条第二項に規定する場合を除く。)の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。 六 振替業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、振替業に係る収支の見込みが良好であると認められること。 七 その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。 2 主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した振替機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

この条文が引く先 15

この条文を準用・引用する条文 29

引用 社債、株式等の振替に関する法律 第22条 (指定の取消し等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第23条 (業務移転命令) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第25条 (特定合併の認可) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第27条 (新設分割の認可) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第29条 (吸収分割の認可) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第31条 (事業譲渡の認可) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第41条 (指定の失効) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第42条 (指定取消し等の場合のみなし振替機関) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第47条 (日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第48条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第50条 (事業譲渡の認可の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第51条 (加入者保護信託契約の締結) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第52条 (受託者) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第67条 (社債券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第89条 (国債証券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の3条 (受益証券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第151条 (総株主通知) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第164条 (新株予約権証券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第193条 (新株予約権付社債券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第227条 (投資証券の不発行等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第235条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第238条 (優先出資証券の不発行等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の2条 (特別法人出資証券の不発行等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第281条 (財務大臣への協議) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第282条 (財務大臣への通知) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第285条 (主務大臣及び主務省令) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第85条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 供託振替国債取扱規程 第2条 (口座の開設) 引用 内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)