HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第41条(指定の失効)

振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。 一 振替業を廃止したとき。 二 解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。 2 前項の規定により指定が効力を失ったときは、その振替機関であった者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。