社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第239条(優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第一項、第百五十一条第一項第三号、第百五十五条第八項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条から第百六十一条まで及び第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 数 口数 登録株式質権者 登録優先出資質権者 総数 総口数 振替数 振替口数 株主名簿 優先出資社員名簿 発行総数 発行総口数 合計数 合計口数 超過数 超過口数 口座管理機関分制限数 口座管理機関分制限口数 特定被通知株主 特定被通知優先出資社員 少数株主権等 少数優先出資社員権等 特別株主 特別優先出資社員 株式買取請求 優先出資買取請求
2 第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百二十九条第三項第二号 種類株式発行会社 二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)を発行する特定目的会社 第百三十条第一項 会社の成立後 優先出資の発行後 成立後同意 発行後同意 第百三十条第一項第二号 会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 資産の流動化に関する法律第四十三条第四項に規定する登録優先出資質権者(第二百四十四条の規定により優先出資社員名簿(同法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。) 第百三十一条第一項 特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないとき 発行済みの特定の種類の優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に 新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下 以下 次に掲げる事項を 第一号の一定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項を公告し、かつ、 又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるもの 及び登録優先出資質権者 第百三十一条第一項第一号 振替株式 優先出資 通知又は振替の申請 通知 第百三十一条第四項 会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該 特定目的会社は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の種類の 同項の 第十三条第一項の 第百三十一条第五項 5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 5 第一項に規定する場合において、特定目的会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)又は登録優先出資質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該特定目的会社が開設の申出をした特別口座)を前条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 6 第一項の規定にかかわらず、優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない特定目的会社が第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、優先出資社員及び登録優先出資質権者に対し、第一項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。 7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 第百三十三条第二項 通知又は振替の申請 通知 当該通知又は当該振替の申請 当該通知 第百三十六条第三項 保有欄等において 口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において 第百四十七条第三項 会社法第百二十四条第一項 資産の流動化に関する法律第四十三条第二項 第百四十七条第三項第四号 前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式 発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(資産の流動化に関する法律第四十三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における同法第五十九条第一項に規定する内閣府令で定める社員の有する優先出資 第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表 会社法第百二十四条第一項 資産の流動化に関する法律第四十三条第二項 第百四十九条第一項 剰余金の配当 資産の流動化に関する法律第五十条第三項において準用する会社法第二百三十五条第一項に規定する代金の交付、優先資本金の額(資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)の減少に伴う払戻し、利益の配当若しくは資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する中間配当(以下この条において「代金交付等」と総称する。) 第百四十九条第二項 同項の剰余金の配当 代金交付等 第百四十九条第三項 第一項の剰余金の配当 代金交付等 第百五十条第二項 会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 資産の流動化に関する法律第四十条第一項 第百五十条第四項 会社法第二百三条第二項 資産の流動化に関する法律第四十条第二項 第二百五条第一項 第四十一条第二項 第百五十条第五項 新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。) 転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資(第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資の引受権(同法第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、その行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。以下同じ。)を付した新優先出資引受権付特定社債(同条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。) 新株予約権に 転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に 会社法第二百四十二条第一項 同法第百二十二条第一項 新株予約権の目的である 転換特定社債の転換によって発行すべき振替優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する 第百五十条第六項 新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるとき 転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を行使する者 第百五十一条第一項第四号 会社法第四百五十四条第五項 資産の流動化に関する法律第百十五条第一項 第百五十二条第一項 会社法第百三十条第一項 資産の流動化に関する法律第四十五条第一項 第百五十三条 一株 優先出資一口 生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき 生じたとき 会社法第三百八条第一項 資産の流動化に関する法律第五十九条第一項 又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に については、当該端数( 第百五十四条第一項 会社法第百三十条第一項 資産の流動化に関する法律第四十五条第一項 第百五十五条第一項 会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付 優先出資の併合又は資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。第四項において同じ。)の変更 第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項 第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項又は資産の流動化に関する法律第百五十三条第一項 第百五十五条第二項 第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項 第二百四十六条第一項の規定により公告するとき、又は第二百四十七条第二項の規定により資産の流動化に関する法律第百五十三条第四項において準用する会社法第百十六条第三項 第百五十五条第四項 会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日 優先出資の併合又は資産流動化計画の変更がその効力を生ずる日 第百五十九条第一項 株券喪失登録がされた株券 第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている優先出資証券 については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで については、 第百五十九条第二項 登録抹消日において 同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく 当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者 当該請求を行った者 名義人等 請求者 登録抹消日までに 当該申出の日までに 第百五十九条第三項第一号 名義人等 請求者 第百五十九条の二第二項 同法第百三十条第一項 資産の流動化に関する法律第四十五条第一項