社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第160条(合併等に関する会社法の特例)
消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第百三十一条第一項第一号の一定の日として同項の通知をしなければならない。
2 存続会社等が吸収合併等に際して振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
3 消滅会社等の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日を第百三十五条第一項第二号の日として全部抹消の通知をしなければならない。
4 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替株式を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
5 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が会社分割に際して振替株式を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする会社のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。