社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号
第75条(吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え)
法第二百五十七条第四項の規定において吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第百六十条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百六十条第一項 第百三十一条第一項第一号 第二百三十五条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号 同項 第二百三十五条第一項において準用する第百三十一条第一項