社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第131条(会社が株主等の口座を知ることができない場合に関する手続)
会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を当該振替株式の株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。 一 会社が一定の日における当該振替株式の株主(登録株式質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該登録株式質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨 二 前号の株主又は登録株式質権者のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、株主及び登録株式質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内に通知者に通知すべき旨 三 第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所 四 その他主務省令で定める事項
2 前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の株主又は登録株式質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3 第一項第一号の株主又は登録株式質権者が同項第二号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために振替株式の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。 ただし、当該会社が当該株主又は当該登録株式質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4 会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該株式について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。