社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第229条(発行済みの投資口を振替投資口とする場合の特例)
発行者が投資法人の成立後に投資口について第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、当該投資口の質権者(登録投資口質権者(投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第四項に規定する登録投資口質権者をいう。)を除く。)は、前条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日の前日までに、発行者に対し、同法第七十九条第四項において準用する会社法第百四十八条各号に掲げる事項を投資主名簿(投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。)に記載し、又は記録することを請求することができる。