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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第77の3条(投資主名簿等)

投資法人は、投資主名簿を作成し、これに次に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載し、又は記録しなければならない。 一 投資主の氏名又は名称及び住所 二 前号の投資主の有する投資口の口数 三 第一号の投資主が投資口を取得した日 四 第二号の投資口(投資証券が発行されているものに限る。)に係る投資証券の番号 2 投資法人は、一定の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)を定めて、基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主をその権利を行使することができる者と定めることができる。 3 会社法第百二十四条第二項及び第三項の規定は基準日について、同法第百二十五条の規定は投資主名簿について、同法第百二十六条並びに第百九十六条第一項及び第二項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第百二十五条第一項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第四項及び第五項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百二十六条第五項中「第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第二項の規定並びに前項において準用する会社法第百二十四条第二項及び第三項並びに第百九十六条第一項及び第二項の規定は第七十九条第四項において準用する同法第百四十八条各号に掲げる事項が投資主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録投資口質権者」という。)について、同法第百五十条の規定は登録投資口質権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 投資法人が投資口の全部について投資証券を発行していない場合には、第三項において準用する会社法第百二十四条第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による公告に代えて、公告すべき事項を投資主及び登録投資口質権者に通知することができる。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第66条 (基準日等に関する読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第67条 (登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第106条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第229条 (発行済みの投資口を振替投資口とする場合の特例) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第46条 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第73条 (設立時執行役員等による調査等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第124条 (払戻請求) 引用 金融商品取引法施行令 第13条 (禁止される買付条件等の変更) 引用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第25条 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第160条 (実質的に支配することが可能となる関係) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第228条 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の3条 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)