投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第73条(設立時執行役員等による調査等)
設立時執行役員及び設立時監督役員は、投資法人の設立について、第七十条の二第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。 一 第六十七条第一項第五号の額を満たす設立時募集投資口の引受けがあつたこと。 二 第七十一条第十項において準用する会社法第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。 三 前二号に掲げる事項のほか、投資法人の設立の手続について法令又は規約に違反する事項その他内閣府令で定める事項がないこと。
2 設立時執行役員は、前項の規定による調査により同項各号のいずれかの事項について欠けるところがあるものと認めるときは、設立企画人にその旨を報告しなければならない。
3 設立企画人は、前項の規定による報告を受けた場合には、設立時投資主(第七十五条第五項において準用する会社法第百二条第二項の規定により投資法人の投資主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
4 第九十条の二及び第九十一条の規定は設立企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第六十八条第五項から第七項まで、第七十二条第一項本文、第七十三条第一項及び第四項、第七十四条から第八十三条まで並びに第九十三条第二項及び第三項の規定は投資法人の創立総会について、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、第九十一条第一項中「二月前までに当該日を公告し、当該日の二週間」とあるのは「二週間」と、同法第六十八条第五項中「第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号」とあるのは「投資法人法第六十七条第一項第十六号又は第七十一条第四項第一号」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十一条第一項」と、同法第七十三条第四項中「第六十七条第一項第二号」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十条の二第一項第二号」と、同法第七十四条第四項及び第七十六条第二項中「第六十八条第三項」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十一条第二項」と、同法第八十条中「第六十七条及び第六十八条」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十条の二第一項及び第九十一条第一項から第三項まで」と、同法第八十一条第四項及び第八十二条第四項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第九十三条第二項及び第三項中「設立時取締役」とあるのは「設立時執行役員及び設立時監督役員」と、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「投資法人法第七十三条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。