投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第61条(創立総会に関する読替え)
法第七十三条第四項の規定において設立企画人が創立総会を招集する場合について法第九十条の二及び第九十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十条の二第一項第三号 投資主が 設立時投資主が 第九十条の二第二項 投資主は 設立時投資主は 第九十一条第一項 投資主に 設立時投資主に 第九十一条第二項 投資主 設立時投資主 第九十一条第四項 投資主に 設立時投資主に 投資主総会参考書類 創立総会参考書類 投資主が 設立時投資主が 第九十一条第五項 投資主に 設立時投資主に 投資主総会参考書類 創立総会参考書類 投資主の 設立時投資主の 第九十一条第六項 投資主 設立時投資主 第九十一条第七項 投資主から 設立時投資主から 投資主に 設立時投資主に
2 法第七十三条第四項の規定において投資法人の創立総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十八条第五項及び第七項 設立時株主 設立時投資主 第七十二条第一項本文 設立時株主 設立時投資主 総株主 総投資主 設立時発行株式一株 設立時発行投資口一口 第七十三条第一項、第七十四条第一項、第三項、第四項及び第七項、第七十五条第二項及び第四項、第七十六条第二項、第三項及び第五項並びに第七十七条第一項 設立時株主 設立時投資主 第七十七条第二項 設立時株主 設立時投資主 設立時発行株式 設立時発行投資口 第七十八条及び第八十一条第三項 設立時株主 設立時投資主 第八十一条第四項 親会社社員 親法人(投資法人法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)の投資主 第八十二条第一項及び第三項 設立時株主 設立時投資主 第八十二条第四項 親会社社員 親法人の投資主 第八十三条及び第九十三条第三項 設立時株主 設立時投資主
3 法第七十三条第四項の規定において投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十一条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十一条第一項 株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役) 投資主、執行役員、監督役員、清算執行人、設立時投資主、設立時執行役員又は設立時監督役員 株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。) 設立時投資主又は執行役員、監督役員若しくは清算執行人(設立時執行役員又は設立時監督役員を含む。)